弁護士法人バディが選ばれる理由

弁護士に依頼するメリット
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働き過ぎが原因で脳梗塞・脳卒中・心筋梗塞を発症した

適切に後遺障害等級が認定されるか不安

会社に労災保険は使わない・使えないと言われた

会社の対応に不満や不安、不信感がある


労災申請について解決方法・流れ
弁護士費用
弁護士費用 3つの特徴
- 相談料・着手金は0円
- 納得の完全成功報酬
- 安心の弁護士費用後払い
ご依頼前に契約書を作成しますので、明朗会計です。
ご相談
(1)ご相談は初回無料。
(2)電話・メールでのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。
過重労働・過労死・過労自殺の労災申請代理のご依頼
■着手金
無料です。
■報酬金
労災保険給付額の22%(税込)
解決実績
依頼者様の声
事務所情報



私たちは「好転の起点となる共に歩む相棒(バディ)になること」を使命として活動しています。
弁護士紹介

代表弁護士 藤 井 啓 太
仕事が原因の病気が発症し、不慣れな労災申請手続にご不安な点を多く抱えられていると思います。
労災事故が起こった場合、会社が労災申請手続を行うことが通常ですが、労災手続に不慣れな会社や労災事故自体を隠蔽しようとする会社の場合、適切な労災申請手続は期待できません。
また、そもそも、働き過ぎが原因で脳梗塞、脳卒中、心筋梗塞等を発症したような過重労働・過労死事案の場合には、会社側は労災申請手続自体を拒絶するのが通常です。
当事務所の弁護士は、これまで多数の労災申請を代行しており、手続を熟知しております。
長時間労働に関する労災申請のお悩みであれば、どんな些細なことでも構いません。お気軽にお電話ください。
私たちは、あなたの「バディ」として、強力な味方になります。

よくあるご質問
- 相談には弁護士が対応してくれるのですか?
- 弁護士がご相談に対応させていただきます。
事務職員が1次的な対応をする法律事務所もあるようですが、当事務所では一貫して弁護士が対応させていただきます。 - 相談は無料ですか?時間によって金額が変わりますか?
- 初回相談は無料で承っております。
初回の無料相談時間は60分程度です。2回目以降のご相談は5500円(税込)/30分の料金です。 - まずは簡単に電話で相談することもできますか?
- お電話でのご相談も可能です。もちろん、相談料も無料ですが、20分程度のお時間になります。またお電話での継続相談は承っておりません。
- すぐに相談したいのですが、本日の相談は出来ますか?
- 当日中のご相談も可能です。
担当弁護士と予定を調整いたしますので、お電話にてご希望の時間帯をお伝え下さい。 - 遅い時間帯や土日祝日も相談できますか?
- 当事務所では18時以降の遅い時間帯も対応しており、緊急性がある場合等は土日祝日もご相談を承っています。
事前に弁護士と予定を調整させていただきますので、ご都合のよい時間帯をお電話でお伝え下さい。 - 依頼する場合、初期費用はどれぐらいかかりますか?
- 初期費用は一切不要です。当事務所では完全報酬制を採用していますので、労災保険の給付金が獲得できた場合のみ弁護士報酬を頂戴しています。
- 依頼すれば労災支給決定を得ることはできるのでしょうか?
- ケースバイケースの判断になりますので、まずはお電話にてご相談ください。ご相談時に見通しをお伝えします。
- 会社や加害者への損害賠償請求の相談もできますか?
- もちろん可能です。労災事故の損害賠償請求は当事務所の得意分野です。会社への損害賠償請求のみをご検討の方も治療中の段階からご相談ください。労災申請書類の記載事実に虚偽があるなどの場合、損害賠償請求が困難となることがありますので、早めのご相談をオススメしています。
アクセス
事務所名 | 弁護士法人バディ 大阪本店事務所 |
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所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目15番18号 プラザ梅新1516号室 |
最寄駅 |
・地下鉄谷町線 東梅田駅 6番出口 徒歩5分 ・JR東西線 北新地駅 東口改札 徒歩5分 ・京阪本線 淀屋橋駅 1番出口 徒歩約7分 |
営業時間 | 平日9:30~20:00※土日・営業時間外の対応は要相談 |
電話番号 | 06-6123-7756 (弁護士直通お客様専用ダイヤル) |
弁護士相談、ご依頼の流れ
お電話にてお問い合わせ「労災申請のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みメールフォームよりお申し込みいただいたお客様へは、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
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ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
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相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
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