仕事が原因の病気が発症し、不慣れな労災申請手続にご不安な点を多く抱えられていると思います。
労災事故が起こった場合、会社が労災申請手続を行うことが通常ですが、労災手続に不慣れな会社や労災事故自体を隠蔽しようとする会社の場合、適切な労災申請手続は期待できません。
また、そもそも、働き過ぎが原因で脳梗塞、脳卒中、心筋梗塞等を発症したような過重労働・過労死事案の場合には、会社側は労災申請手続自体を拒絶するのが通常です。
当法人の弁護士は、これまで多数の労災申請を代行しており、手続を熟知しております。長時間労働に関する労災申請のお悩みであれば、どんな些細なことでも構いません。お気軽にお電話ください。私たちは、あなたの「バディ」として、強力な味方になります。