労災申請から損害賠償請求まで、労災申請に強い弁護士が代行致します。

労災申請の解決実績

損害賠償請求訴訟と並行して、給付基礎日額及び後遺障害等級を争う審査請求を行い、審査請求が認められた結果、訴訟でも審査請求の結果を前提とした勝訴的和解が実現した事案

事案内容
依頼者(20代、男性)は、建設工事の作業員でしたが、現場の高所作業場所から転落して腰骨を骨折するなどの重傷を負いました。
労災事故は、会社側が墜落制止用器具(安全帯)の装着を怠ったために生じた事故であるため、当初から依頼者は損害賠償請求を行う意思を強く持っていました。
それに加えて、会社は依頼者に残業代を支払っていませんでした。そこで、依頼者は労働基準監督署に、労災給付の基礎となる給付基礎日額の算定の際には未払残業代も含めて計算してほしいと要望しました。
しかし、労働基準監督署は「残業代は基本給に含まれている」との会社側の言い分を認め、依頼者が主張する未払残業代を否定しました。
そのため、依頼者は損害賠償請求と給付基礎日額の審査請求を同時に対応できる弁護士を探しており、面談の結果、当事務所に損害賠償請求及び審査請求をまとめてご依頼いただきました。
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事案の経過
依頼者の希望に従い、損害賠償請求及び未払賃金請求訴訟と同時に、給付基礎日額の審査請求を行いました。その際、労働基準監督署の後遺障害等級の認定内容も精査したところ、労働基準監督署は依頼者に生じた可動域制限ばかりに気をとられて、疼痛の障害評価をおざなりにしていたので、後遺障害等級についても併せて、審査請求を行いました。
訴訟では、当然ながら相手方は未払残業代を全面的に争ってきました。裁判所には審査請求中であることは伝えていましたので、裁判所は、ひとまず、審査請求の結果をみて、後遺障害等級や給付基礎日額の金額を判断するつもりのようでした。
そこで、審査請求の結果が、裁判の結果に大きく影響すると考え、裁判で相手方に労働実態に対する詳細な求釈明を行い、その釈明結果を適時、審査請求の審理に追加資料として提出して、審査請求でこちら側の言い分が認められるように努めました。
その結果、約1年6か月の長期間を要しましたが、審査請求では、こちら側の請求が全て認められました。
そして、その審査請求の結果を、裁判で証拠提出したところ、裁判所から審査請求の結果をほぼ引き継ぐ形のこちら側に有利な和解の提案が行われ、まもなく裁判は勝訴的和解で終了となりました。
弁護士からのコメント
本件事案では、労災損害賠償請求、未払残業代請求の訴訟と、同時並行で未払残業代の存在を前提とした給付基礎日額及び後遺障害等級の審査請求を行い、いずれの請求も認められました。
本件事案は裁判と審査請求を同時進行で行うため、どうしても手続は煩雑となります。
労災損害賠償請求事件、残業代請求事件の2種類の事件の経験が豊富な当事務所の強みが出た事案であると思います。
依頼者は二つの手続を同時に引き受けてくれる法律事務所がなかなか見つからずに、苦労したそうです。
結果として、いずれの請求も認められ、当事務所としても依頼者の期待に応えることができ、安心しています。

長時間労働が原因で適応障害・うつを発症したことに対して、労災支給決定を獲得

事案内容
依頼者(37歳、男性)は、システムエンジニアの仕事をしていましたが、毎日約100件の問い合わせやトラブル対応があったため、主たる業務であるシステム開発は、定時を超えてから対応せざるを得ず、連日、残業が続いていました。そして、長時間労働や連続勤務の影響で、適応障害、うつを発症したことから、会社を退職されることになりましたが、退職に伴い残業代請求を弁護士に依頼されました。
しかし、依頼した弁護士は労災申請に対応していないということで、当事務所に労災申請のご依頼をいただきました。
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事案の経過
事案を精査したところ、労災認定されるべき診断名、労働時間であり、それが立証可能と判断しましたので、労災申請を行うことにしました。労働時間の立証は、依頼者が勤怠管理システムを見て記録していた手控えと出勤の際に利用していた駐車場の入出庫記録が証拠として考えました。その上で、労基署に対して、現在、残業代請求訴訟が行われていること、勤怠管理システムの記録が存在することから、労基署から会社に対して開示を求めることが妥当であること、真実を話してくれる同僚がいることを連絡しました。
その結果、会社は労災手続に非協力的な態度だったものの、労災申請が無事認められることになりました。
弁護士からのコメント
精神障害の場合、労基署は労働時間の多寡を重視する傾向にあります。そのため、長時間労働による精神障害の場合には、労働時間資料を確保できるか否かが重要になります。
これまでの業務内容や出退勤の方法などを確認し、労働時間を立証するための手がかりがないか検討の上、労災申請することが成功のカギとなります。

ビルの解体作業中に階段踊り場から落下する労災事故について、労災かくしに遭った事案

事案内容
依頼者(66代、男性)は、派遣会社に登録していたところ、ビル解体現場に派遣されました。ビルの解体現場においては、コンクリート等の搬送に伴い舞い上がる粉塵に水をかける作業を解体中のビルの2階から3階にかけての踊り場で行っていたところ、水圧などによりバランスを崩し、地上に転落しました。その結果、頸椎損傷等のけがを負い、病院に救急搬送されました。
ところが、派遣先であるビル解体業者は労災事故であると認めず、労災手続きを行いませんでした。
そのため、病院の入院費や生活費不足に陥ったため、労災申請を依頼すべくご友人がインターネットで当事務所を探されました。
そして、すぐに労災申請をして治療費や休業補償を取得する必要があると考えたため、病院に出張相談をし、対応をご依頼いただくことになりました。
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事案の経過
弁護士名で、労災手続を執り行うようにすぐに派遣先に要求しましたが、一切対応せず、無視をする態度でした。そこで、協力拒否として、労基署に対して、直接労災申請を行いました。ただ、労基署からのヒアリングに対して非協力的な立場でしたが、労災事故であることは明らかであるとの認識を労働基準監督官にもお持ちいただくことができ、無事、労災申請が認められました。
弁護士からのコメント
労災事故によって重傷になり入院を余儀なくされた場合、労災申請に向けて行動を起こせないことが通常です。本来であれば、勤務先等が労災申請に向けて手続を行いますが、労災かくしの事案においては、当然、そのような手続はされません。そうすると、生活費や入院費が支払われず、治療に専念することができないだけでなく、精神的に追い詰められて、うつ状態になることもしばしばあります。労災事故に遭われた方が、泣き寝入りにならないためにも、労災かくしの事案は、早急に弁護士にご相談いただくことが重要です。

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投稿日:2025年6月12日 更新日:

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