弁護士費用 3つの特徴
- 相談料・着手金は0円
- 納得の完全成功報酬
- 安心の弁護士費用後払い
ご依頼前に契約書を作成しますので、明朗会計です。
ご相談
(1)ご相談は初回無料。
(2)電話・メールでのご相談も可能。
(3)お仕事終わりの時間帯、土日祝日の相談も可能です。
過重労働・過労死・過労自殺の労災申請代理のご依頼
■着手金
無料です。
■報酬金
労災保険給付額の22%(税込)
事故型労災の労災申請代理のご依頼
■着手金
無料です。
■報酬金
報酬対象 | 報酬金 |
---|---|
労災支給決定の獲得 | 11万円(税込) ※但し労災隠しの場合は+44万円(税込) |
障害補償給付の獲得 | 支給額の11% or 22万円(税込) ※いずれか高いほうを選択 |
給付額増額手続代理のご依頼
■着手金
無料です。
■報酬金
経済的利益の33% or 33万円(税込)※いずれか高いほうを選択
認定された後遺障害に対する審査請求手続代理のご依頼
■着手金
無料です。
■報酬金
経済的利益の44% or 44万円(税込)※いずれか高いほうを選択
報酬の算定の例
■過労死・過労自殺の労災申請が認められた場合
着手金は無料です。
報酬金は労災保険給付額の22%(税込)です。
過労死・過労自殺の場合の主な労災保険給付は年金、一時金、葬祭料です。
一時金は300万円、葬祭料は概ね60万円です。
年金は最大で1000日分まで前払請求ができ、具体的な金額は被災労働者の生前の収入によって異なりますが、前払い金1000万円程度になることが多いです。
以上の年金、一時金、葬祭料を前提に報酬金を算定した場合、以下の計算式のとおり、299万2000円(税込)となります。
(一時金300万円+葬祭料60万円+年金前払1000万円)×22%=299万2000円(税込)
■過重労働に対する労災支給申請が認められた場合
着手金は無料です。
報酬金は労災保険給付額の22%(税込)です。
過重労働の労災申請の場合の主な労災保険給付は休業給付金、休業特別支給金、障害補償一時金(年金)、障害特別支給金、障害特別一時金(年金)等です。
仮に、過重労働の結果、後遺障害等級9級となり、上記の労災保険給付金の総額が700万円であった場合、以下の計算式のとおり、154万0000円(税込)となります。
労災保険給付額の総額700万円(休業給付金、障害補償一時金(年金)等)×22%=154万0000円(税込)
■労災隠しに対する労災支給申請が認められた場合
着手金は無料です。
報酬金は44万円(税込)です。
ただし、障害補償給付の申請も一緒に依頼される場合には、労災隠しの報酬金は障害補償給付金が支給されるまで労災隠しの報酬金の清算をお待ちすることができます。
障害補償給付の申請の報酬金は支給額の11%、または、22万円のいずれか高額なほうです。
例えば、労災隠しに遭って、当事務所で労災隠しに対する労災支給申請を行い、そのまま、障害補償給付の申請を行って後遺障害等級10級となり、300万円が支給された場合の報酬金は以下の計算式のとおり、77万0000円(税込)となります。
・労災隠しに対する支給申請の報酬金
44万円(税込)
・障害補償給付の申請の報酬金
300万円×11%=33万円(33万円>22万円)
・合計77万円(税込)
■労災給付金の増額手続が認められた場合
着手金は無料です。
報酬金は増額額の33%か、33万円のいずれか高額な方です。
未払残業代があるなどの理由で労災給付金の増額手続が認められ、追加で80万円の労災給付金が支払われた場合の報酬金は、以下の計算式のとおり、33万円(税込)となります。
80万円×33%=26万4000円
26万4000円<33万円(税込)
合計33万円(税込)